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地震保険の新設された割引制度について

新設された地震保険の割引制度についてご紹介していきましょう。
2007年10月に地震保険法が改正され、新たな割引制度が新設されました。

例えば、免震建築物と評価された場合には、免震建築物割引として30%割引されることになっています。
この割引制度を受けるには、建設住宅性能評価書、設計住宅性能評価書のコピーなどが必要になります。

また、地方公共団体などが行う耐震診断の結果、耐震性があると証明された場合には、耐震診断割引として10%割引されることになっています。
この割引制度を受けるには、耐震診断・改修の結果によって減税措置を受けるための証明書のコピー、耐震診断の結果、国土交通省が定める基準に適合することを地方公共団体、建築士等が証明した書類のコピーなどが必要になります。

このように、地震保険には様々な割引制度があります。
知らないと損をしてしまうこともありますので、どのような割引制度があるのか、しっかりとチェックしておくようにしましょう。

地震保険 既存の割引制度

地震保険には、実は様々な割引制度があります。
割引制度には新設されるものもありますが、ここでは既存の地震保険の割引制度についてご紹介していきましょう。

まずは「耐震等級割引」です。
これは、住宅の品質確保の促進等に関する法律、または、国土交通省の定めた「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級がある場合、保険料の10~30%割引が適用されるものです。
耐震等級割引を受けるには、建設住宅性能評価書、設計住宅性能評価書のコピーなどが必要となります。

また、昭和56年6月1日以降に新築された建物の場合は、「建築年割引」という割引が受けられ、保険料が10%の割引になります。
建築年割引を受けるには、建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの対象建物の新築年月が確認できる公的機関等が発行の書類のコピーなどが必要となります。

地震保険に割引制度があるなんて知らなかったという方も多いようですが、条件にあてはまるようならば積極的に活用すると良いでしょう。

地震保険の料金一覧

地震保険の料金一覧をチェックしてみました。
地震保険の料金は、建物がどこに建っているかということと、建物の構造で変わってきます。
建物の構造というのは、木造かそうでないかの2つの区分で分けられることになります。

建物の場所についてですが、以前は1等地から4等地の4区分で分けられていましたが、今はより細分化されて、都道府県別で分かれています。
そのため、地震保険の料金一覧をチェックすると、都道府県別の数値がズラズラと出てきます。
その一覧を見てみると大体、都心部が高く、東京周辺が木造ならば1,700円程度、非木造ならば3,000円程度、中国地方ならば木造が650円程度、非木造が1,000円程度と、場所によってかなり開きがあることが分かります。

このように、地震保険の料金は、条件によってかなり細かく決められていて、保険料率の差も大きくなっています。
どのくらいの料金になるのかを、しっかりとチェックしてから加入するようにしましょう。

耐震等級割引とは?

耐震等級割引は、様々に設けられている地震保険の割引制度のうちのひとつです。

では耐震等級割引というのは具体的にどういった割引制度かというと、建物の耐震等級に応じて建物とその家財に対して適用される割引になります。
耐震強度が高いほど、もしも地震にあったとしても、崩壊したり焼失したりする可能性が低くなることから、保険料が割引されて安く抑えられるというものです。

耐震等級割引を受けるには、地方公共団体などが行う耐震診断の結果、耐震性があることが証明されなければなりません。
また、耐震等級割引を受けるために必要な書類は、耐震診断・改修の結果によって減税措置の適用を受けるための証明書のコピー、耐震診断の結果、国土交通省が定める基準に適合することを地方公共団体、建築士等が証明した書類のコピーなどがあります。

耐震等級割引の割引率は10%となっています。
耐震等級が高い物件の場合は、この割引を活用すると良いでしょう。

建築年割引について

建築年割引についてご紹介していきましょう。
地震保険には様々な割引制度がありますが、建築年割引もそのうちのひとつとなります。

建築年割引は、保険の対象となる建物の建築年によって割引されるというものです。
建築してからの日が浅い建築年が新しい建物は、地震にあっても倒壊したり焼失したりという可能性が低くなりますね。
反対に、建築してから時間が経っている建物は、地震にあった時にも倒壊したり焼失したりする可能性が高くなります。
そのため、築年数の浅い新しい建物に対しては割引が適用されるというものです。

具体的には、対象となる建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合に建築年割引の適用対象となり、保険料が10%割引となります。
条件にあてはまる建物ならば、ぜひこの割引を利用しましょう。

ちなみに、建築年割引を受ける際に必要となる書類には、建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証のコピーなどがあります。

免震建築物割引とは?

地震保険の割引制度のひとつである免震建築物割引についてご紹介していきましょう。
地震保険にはいろいろな割引制度がありますので、条件にあてはまるならば、ぜひ利用したいものです。

免震建築物割引とは、対象となる建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律において免震建築物である場合に、保険料が30%割引されるというものです。
ただし、契約開始日が平成19年10月1日以降である必要があります。
免震建築物割引の適用を受ける際に必要となる書類は、建設住宅性能評価書の写し、耐震性能評価書の写しなどとなっています。

免震建築物というのは、地震が起こっても損害から免れる率が高いということで、その分割引になるというものです。
地震保険には様々な割引制度がありますが、中でも30%の割引率というのはかなり大きいですから、条件にあてはまるならば割引を受けたいですね。

このような割引制度について詳しく知りたい場合は、地震保険に加入する際に保険会社の人や相談窓口に尋ねてみましょう。

耐震診断割引とは

地震保険の耐震診断割引についてご紹介していきましょう。
耐震診断割引とは、保険の対象となる建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定されている日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級、または、国土交通省の定める耐震診断による耐震等級の評価指針に定められた耐震等級がある場合に適用される割引制度です。
簡単にいうと、耐震度が高いと認められていれ保険料の割引が受けられるというものです。

耐震診断割引の割引率は耐震等級によって異なります。
耐震等級が1の場合は10%、耐震等級が2の場合は20%、耐震等級が3の場合は30%となっています。
つまり、耐震度が高いほど割引率も高くなるというわけです。

耐震診断割引を受けるためには、耐震診断の結果によって国土交通省の定める基準に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類の写し、 耐震診断、または、耐震改修の結果によって減税措置を受けるための証明書の写しなどが必要となります。