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免震建築物割引とは?

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地震保険の割引制度のひとつである免震建築物割引についてご紹介していきましょう。
地震保険にはいろいろな割引制度がありますので、条件にあてはまるならば、ぜひ利用したいものです。

免震建築物割引とは、対象となる建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律において免震建築物である場合に、保険料が30%割引されるというものです。
ただし、契約開始日が平成19年10月1日以降である必要があります。
免震建築物割引の適用を受ける際に必要となる書類は、建設住宅性能評価書の写し、耐震性能評価書の写しなどとなっています。

免震建築物というのは、地震が起こっても損害から免れる率が高いということで、その分割引になるというものです。
地震保険には様々な割引制度がありますが、中でも30%の割引率というのはかなり大きいですから、条件にあてはまるならば割引を受けたいですね。

このような割引制度について詳しく知りたい場合は、地震保険に加入する際に保険会社の人や相談窓口に尋ねてみましょう。

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