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地震保険の補償内容について

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地震保険の補償内容については、ほとんどの保険会社が同じ内容だったのですが、地震保険も自由化の対象となったことから、少しずつ違いが出始めています。

その補償範囲は地震、噴火、これらの災害によっておきた火災や損壊、埋没の損害、そしてこれらの災害から起きた津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害を補償するもの、となっています。

地震保険は付帯契約が原則とされており、火災保険の加入があって初めて加入できる性質のものとなっており、火災保険を軸として保険金額の限度が定められ契約できるものとなっています。

補償は建物と家財についてされることになっていて、その限度額は火災保険の保険金額の30%から50%の範囲で上限は建物5000万円家財1000万円となっていることが多く、保険会社によってはさらに特約などで増額できるシステムがある場合もあります。
実際に、全壊が認められた場合には火災保険金額の半額の保険に加入していても、○○費用などと言って数百万プラスになることもありますから、地震保険も馬鹿には出来ないものとなっているのが現状です。

火災保険だけでカバーされると思っていたということから、阪神淡路大震災のときに多くの訴訟が起き、地震保険の存在を知らなかったから保険金を出してほしいなどという訴訟があったのですが、訴訟をした原告がことごとく敗訴する結果となったことも有名な話となっています。

東日本大震災においても、地震保険への加入がなかった世帯も多くあり、保険金の受け取りが出来ずに困ってしまった被災者も沢山います。

火災保険だけの加入では地震災害の際には支払われてもスズメの涙程度の補償であり、実際の保険金額は一切出ないことが約款や契約のしおりに書かれていることを知っておきましょう。

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